違憲が問題と指摘される。そもそも法律等の規定は、過去の体験から導出される適正化への方法論で在り、先人の体験と知恵の上に作られた型式というのが実態に近い本質と思われます。在る事象が発生し快不快感を抱き、それへの方法に制限が示されこれを守ろうとする人々の合意が図られる。感覚的な質感の事から抽象的理念に近い事柄まで、形成過程はこうした流れに伺えます。在る条件下での適正な方法論を指し条件が変われば最適方法も連動し見直しの機会に狭まれる。又は、同一的な価値に無い相手方との関係に於いては自己の理想ばかりによって相手方の意思や性質を無視する態度では、実際上の調和を見出すには及ばない。純粋理論に対して現況を掴み方法を見出す歩みに於いて地に着いた発想や行為が現れる。頭でっかちで外界への認識が弱まる所に、歪な精神や過剰な欲望、思い上がった性質が強まり健全性を損なわれる。このような世界観を前提に、憲法、法律や制度、生産、理論、表現を創り上げる所に健全な人間性が映し出されます。
こうした筋道を丁寧に確認されれば合理的な方法論の導出にそう大きな開きが生まれないと予測されます。最上位に生命の存続が置かれ下限の絶対的な基準が設けられ相対的な前進性の施策が作られる。そして、両面の相関へと視野を及ばせ相対性の施策による効用と影響の想定が取られ影響よりも効用が高いものに積極的な前進が備わり全体の意見と纏められる。影響と効用の実感の取り方に多様性が生まれ施策への評価の違いと現れ微調整を図りつつ適当な所で全体の利害から妥当性を纏める。プラスに働く幅も異なりマイナスを受ける側も生まれる。そうした中での多数決による合意となり基準が更新される。生滅不可分の感性を根にして、適正調和を見出す共生と自立の作法と浮かべられる。
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諸条件の変化 相手方の価値観 |
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効用 |
施策 a下限の絶対則、b相対性の施策 aとbの相関 |
影響 |
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生命の存続 |
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下位規定 |
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違憲だからだめという論理は、理想と現況に対する適正な方法を実施する規則性から離れ、理想に限定した主張に近いように映ります。相手方や外界の状況へ視線が送られず自己の希望を一方的に示す行為には適正な調和を見出す作法には至らず相手方を無視した独り善がりの態度とも映りかねない。これで最上の理念を達成する姿と言えるのか。どこを根拠にした提案か、効用や影響の予測も計られず無責任な態度とも取られかねない。過去からの学びと共に環境の変化とそれに即した適正な方法論を導出して頭と体を活用した健全な感受性が表現され、理想主義と現実主義とも言う対立の調和様式となり理に叶った論理と提起される。
体を用いず頭だけの規則性と感覚的質感を重んじて快不快感を抱き方法を作り観念と纏める規則性の違いになり生命の持続を願う自他の共通感情を叶えるには、後者のスタイルに健全な活動像が映し出される。原理探求型の発想に軸足を取る生産者と局所的偏狭性の競争優位を先んじる利己的性質の強い立場の相違と映り、生産者の目的がどこに在るか想定する利益を示し生産者の性格が現れる。理念を備え現況と対峙し未来のビジョンを想定し適当な方法を投じる規則性に於いて完結性を持つ生産者に成りここに独立的主体性の要件が整って外界への評価や方法の根拠が示される。これが曖昧であると外界に対して大きな影響力を行使できる性格とは外れ、局所的限定の利益を求める生産者として相応しい力に限定されて適正な調和が図られる。この均衡からのマイナスに不快感が生まれ均衡へ力が働き適正な調整が滞りなく進む動態に平和の軌道が実感される。消極的な平和像からは真の平和は映りだされない。